| 何故いま、まちつくりNPOなのか 【U】まちつくり制度の課題だったもの! −変革の世紀に、まちつくり事業の問い直される世界− |
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| ■ 都再法38年を顧みて! 中心市街地という「まちつくり」は誰のものか 高度成長を続ける産業社会の拡大と集中を、都市域の高度利用によって受け止めつつ、広域都市圏を構成する都市群の階層的な成長管理によって、秩序ある新都市像の形成に貢献した都市再開発法施行約40年間の成果は、様々な波紋を呼びながら漸く定着した姿を具体的に見せるようになりました。 従後10〜20年を経過した事業をはじめ30年から40年に近くなる事業を観察しますと、そこでは従前従後の地域の権力構造の著しい変化が、経済的パワーの大きさに比例しつつ発生し、パワーの序列に比例して成果がほぼ決着しているように見えます。例えば、地権者のみが出資構成する権利者法人による再開発施設の運営事業では、地権者だけが出資しているという閉ざされた社会だけに、初代の優れたCEOの後が続かず判断は常に保守的とならざるを得ず、やむを得ぬ形で所有株式を強大な保留床取得又は賃貸企業に譲渡してしまう事態が多く観察されます。これら処分に当たる権利者たちは専門的にも、資金的にも弱小であるだけでなく専門的理解も薄く、判断に自信のなさが見え隠れし、脱落してゆく事態から、権利者法人の変革に対する適応力は益々減衰するばかりであります。 また権利者の貴重な資産を預かる権利者法人としては、リスクを伴う事業への再展開は殆ど定款で禁止されており、参入する企業を含む従後機能の管理運営の形式には相互に真の理解のないまま、多くの課題を内在するままになっており、従後社会の形成のあり方に対する取り組むべき思想に進むための措置が重要になっているように思われます。 ■ 従後コミュニティの権力構造と覇権への路に関すること 再開発とか区画整理地区という特定地域に限定された施行地区に属する住民は、好むと好まざるを問わず、法律によって優遇と助成を与えられ、公的や公益的機能の整備に貢献するように定められていますが、公的な事業の遂行と公的貢献を重視ばかりに市民である従前権利者と参加組合員としての参画企業との間の権力構造については、初期の数年間はともかく、経済的な力関係のまま覇道の落ち着く先に落ち着いていくような傾向を示していると言ってよいと思います。 この原因は事業費を保留床処分によって調達するという事業システムにあり、時系列的な同意によって事業を執行するという制度の特質からは、右肩上がりの経済段階において成立しやすいシステムであり、デフレ傾向の経済秩序の時代には事業が停止しやすく、全員同意方式と言われる手法によって実施される権変システムが選択されるようになります。 このような経済環境の中では、事業参画するステークホルダーはその凡てがリスクヘッジに向かい、その中の弱者のリスクによって事業の成立が辛うじて保たれるのが現実であります。このような停滞する経済構造を背景に全員同意方式をとり、参画企業のリスクを軽減して、その分だけ従後の地域権力構造への影響を薄くする方式がとられた場合でも、十数年を経過し経済的荒波の内にあった事業では、先述の事例のように保留床の取得ばかりではなく賃貸による参画企業によっても株式の移動が行われて地域権力構造は特定企業の支配下になって収まる形式となり、市民との関係は身近な存在ではなくあまり協同的ではなくなってしまうのも当然のことだと思います。 再開発事業の取り扱う事業範囲では気付かなかったことですが、区画整理事業の取り扱うような範囲に施行地区を拡大するとなると、権利変換システムで取り扱わねばならない諸元の領域が拡大することになります。各街区内の画地の相互関係を気にしていた再開発から街区間の相互評価が適切であったか否か、収益上の共同化行程に関わる調整作業の中からクローズアップしてしまいます。そしてまた、まちつくりにおける様々な立地を構築するために、地区住民は意欲的な参加企業を求め計画的に再配置する協力を求めるようになります。これらの行程の凡てに参画企業と地域住民が一定のルールに従って討議し決定していきます。両者は地域の覇権を求めて競い合うのではなく、相互の将来像を思い合って理解し、地域に対する総合的統合的な視点からの人の道を歩まなくてはなりません。その上で討議し協同して成果を上げ「新しい公」という視点でこそ、地域コミュニティの社会構造が定まっていくべきであると思うのであります。 |
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