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≫NPO基礎知識

 NPOとは
 営利と非営利
 NPOとNGO
 法人格のメリット・デメリット
 NPO法人の義務
 NPO法人の対象となる団体とは
 NPO法人の設立手続き



NPOとは
NPOとは、「Non Profit Organization」 の略です。
民間非営利組織と呼ばれています。
一般に、何らかの社会貢献を目的とした活動を行う、民間の、団体のことを言います。

広義のNPOには、生協や農協、労働組合などの共益的要素を多く含む団体や公益法人などの社団、財団、学校法人、医療法人、宗教法人などを含まれます。
一般的なNPOには、ボランティア団体、市民活動、市民運動団体を指しています。法人格を持つNPOもこれに含まれます。
最狭義のNPOには、特定非営利活動法人のみを指します。

またボランティアとは、個人(自発的に参加する人)を指し、NPOは組織を指して使われています。
NPOは、社会貢献、社会変革の志をもった市民が、その志を実現するために集まった組織的な活動団体となります。
営利と非営利
「営利」とは、団体の利益を構成員に分配することをいいます。この場合の利益とは、収入から支出を差し引いた後に残ったお金です。営利法人(株式会社)では、この利益を株主に分配します。

「非営利」とは、団体が利益を上げても構成員に分配しないという意味です。
団体がサービスを提供し、その対価を得て売上をあげても、経費を差し引いた利益に対し、それを構成員に分配せず、その団体が掲げる目的を達成するための事業に使うことです。

※「無償」とは、お金をもらわず活動することを指しますが、この無償と非営利は別の概念になります。
NPO法人の活動はあくまでも非営利活動であり、無償な活動とは違うことを誤解しないように注意が必要です。
NGOとNPO
NGOとは、「Non−governmental Organization」の略で、非政府組織という意味です。
もともとは国連で政府の代表ではない民間団体を指して使われた用語です。
日本では特に国際的に活動する国際協力や環境分野の民間組織に対して使われています。実質上はNPOと同じ意味ですが、政府(行政)に対して民間であることを強調した場合はNGO、企業に対して非営利であることを強調した場合はNPOと言われることが多いです。
法人格のメリット・デメリット
憲法では「結社の自由」の権利が明記されているように、法的に認められなければ団体として活動できないわけではありません。
つまりNPO活動を行うためには許可は必要ではありません。
実際、既に社会的な認知を受けた市民活動団体は数多くあります。

しかし、契約や資産の保持など法的に保障された権利の主体とするためには個人若しくは法人でなければなりません。
市民活動団体が法律上の権利、義務の主体となるには特定非営利活動促進法(以下、NPO法という)に則った法人格の取得が必要となってきます。

大きな特徴として、
NPO団体が法人格を持つことによって、各種(賃貸借契約とか登記等)の契約主体となることができます。また第三者に対しての信用も得やすくなる利点があります。その反面、権利義務の主体となる訳ですから、社会的責任や義務を負うことにもなります。


<具体的なメリット・デメリット>
●メリット
・団体が契約の主体となれる。
・社会的信用が高まる
・団体が資産を持てる。
・海外での活動がしやすくなる。
・従業員を雇える。


●デメリット
・設立申請手続きが手間。
・課税対象となる。
・毎年の事業報告及び情報公開の義務がある。
・ルールに則った運営をしなければならない。
・解散時に残余財産が個人などの寄付者に戻らない。

NPO法人の義務(説明責任)
NPO法では、行政による判断を極力排した代わりに、その公共性を広く市民に公開することで、行政の監督を必要最小限のものにとどめ、活動の是非を団体自身の情報の開示によって、市民自身に判断させようとしています。
従って、「情報公開」は、NPO法人が社会的信用を得るために遵守しなければならない義務(アカウンタビリティ=説明責任)と言えます。

<義務>
@ 毎年社員総会を開催し、社員に対し、活動計画、予算、決算を明らかにしなければならない。
A 会計の原則に従った会計をしなければならない。
B 法人税法上の課税が課せられます。
C 関係官公庁への届け出等が必要になります。
D 法人が解散した後は、財産は戻ってきません。
E 行政の監督を受けます。
F 情報公開の義務が発生します。
G 上記項目の実施に伴う事務的負担が発生します。



<情報公開に必要な書類>
設立申請時:重要な書類の2ヶ月間の一般縦覧
事業年度終了時:事業報告書等(下記書類)の作成と所轄庁への提出義務及び重要書類は主たる事務所におけいて社員や利害関係者から請求があれば閲覧に応じなければならない。


[毎年度の書類の作成、備え置き、閲覧する書類]
●常時備え置く書類
・定款(事務所及び所轄庁)
・認証又は登記に関する書類の写し(事務所)
・設立当初の財産目録(所轄庁)

●毎年作成し、事務所及び所轄庁に備え置く書類
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・収支計算書
・社員名簿(10人以上)
・役員名簿
・その他、報酬を受けた役員がいる場合は、その名簿・定款変更があった場合は「変更のあった定款」及び「認証又は登記に関する書類の写し」
NPO法人の対象となる団体とは
次の要件等を満たしていることが必要です。

@ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
A 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的していること
B 営利を目的としないこと
C 社員(総会で議決権を持つ会員、いわゆる正会員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
D 10人以上の社員がいること
E 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること
F 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
G 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
H 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
I 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと

等が挙げられます。
※社員とは、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者が該当します。通常の会社に勤務している人(会社員)という意味ではありません。
NPO法人の設立手続き
@ まず団体が活動するであろう所轄庁を決める必要があります。
 法人の事務所が所在する都道府県の知事
 或いは、事務所が2以上の都道府県にある場合は、
 内閣総理大臣が所轄庁となります。


A 所轄庁に直接お問い合わせ頂き、各所轄庁が発行しているガイドブック等を入手して下さい。 ≫各都道府県別お問い合わせ先
 各所轄庁によって、書類等が異なる場合がありますのでご注意下さい。


B 設立準備から当期後届け出までの流れ
1.総会を開催して、法人の具体的な内容を決定し、申請に必要な定款等の書類・社員(10人以上)・役員(理事3人以上、監事1人以上)を決める。
 ↓
2.申請先となる所轄庁を確認し、申請書類をそろえる。
 ↓
3.所轄庁に書類を提出する。
 ↓
4.書類の一般公開(受理後約2ヶ月)と審査(2ヶ月)を経て、4ヶ月以内に認証・不認証の決定が行われる。
 ↓
5.認証の通知を受け取ってから2週間以内に、主たる事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う。
 ↓
6.登記完了後、所轄庁に設立登記完了届出書を提出する。(この際、閲覧用資料として、定款・設立当初の財産目録・登記簿謄本の写しも提出。)


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